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東京日台交流会の目的・事業

当法人は、日本と台湾を始めとする海外諸国との交流をする事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 台湾を始めとする海外諸国との各種人材の交流事業
  2. 台湾を始めとする海外諸国との間の講演会、各種イベントの開催
  3. 台湾を始めとする海外諸国との通商、輸出入に関する業務
  4. 前各号に付帯する一切の事業

定 款
第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人東京日台交流会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

(目 的)
第3条 当法人は、日本と台湾を始めとする海外諸国との交流をすることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1. 台湾をはじめとする海外諸国との各種人材交流事業
2. 台湾をはじめとする海外諸国との間の講演会、各種イベントの開催
3. 台湾をはじめとする海外諸国との通商、輸出入に関する業務
4. 前各号に附帯する一切の事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社 員
(入 社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(社員の義務)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除 名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一 般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49 条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 1年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会
(開 催)
第10条 定時社員総会は、毎年4月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議 決 権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議 長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議 事 録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役 員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上5名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選 任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任 期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第 19 条
理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(報 酬 等)
第20条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第21条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第22条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する 場合も、同様とする。

第6章 附 則
(最初の事業年度)
第23条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成32年2月末日までとする。

(設立時の役員)
第24条 当法人の設立時役員は次のとおりとする。
設立時理事 河合惠美、髙𣘺安喜夫、河合俊仰、嘉納健

設立時代表理事 河合惠美

(設立時社員の氏名及び住所)
第25条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都豊島区南大塚三丁目44番15号 氏名 河合惠美
住所 埼玉県朝霞市仲町1丁目3番17号 氏名 髙𣘺安喜夫
住所 東京都豊島区南大塚三丁目44番15号 氏名 河合俊仰

(法令の準拠)
第 26 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人東京日台交流会を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である行政書士嘉納健は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成31年3月10日

設立時社員 河合惠美、髙𣘺安喜夫、河合俊仰

上記社員の定款作成代理人 行政書士 嘉納 健